メールマガジン 2022年11月25日号-山口県周南市企業情報データベース「じゃから、周南」

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じゃから、周南 メールマガジン 2022年11月25日号

消費税の適正請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

  • インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。
  • 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
  • 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。
  • 登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
■「インボイス」とは
 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

■「インボイス制度」とは
 売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

■インボイス制度特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
 制度の概要の他に説明会の開催情報や申請手続、免税事業者の方向けのコンテンツなどを掲載しています。
 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」へのリンクもご案内しています。

■制度についての一般的なご質問
 フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
 9:00~17:00(土日祝除く)
 ※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。
 ※上記の「インボイス制度特設サイト」から、チャットボットでのご質問も可能です。



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